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2025.11.03

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住宅ローンの支払いが難しい。そんなときにはどうしたらいい?

月々の住宅ローンの支払いが難しい、いつか払えなくなってしまうのではないかと不安に感じられていませんか。
もし、ローンが支払えなくなってしまった場合についてお話していきます。

ローンが支払えなくなってしまい、そのまま滞納を続けてしまうと、不動産を競売にかけられてしまいます。これは最も避けたほうがよい道です。

住宅ローンで購入した物件には「抵当権」がついており、債務者がローンを返済できなくなった場合に、金融機関などの債権者が不動産を差し押さえて、強制的に競売にかけることができます。
競売にかけられると、債務者の言い分はまったく通らず不利な条件で強制的に売却させられてしまいます。

それを回避するのが、任意売却です。任意売却とは債務者と債権者である金融機関との間に不動産会社が入り、不動産を売却する方法です。
債務者の希望に添った売却を行うことができ、不動産の売却額が市場価格に近い金額になる可能性も高まります。
残債がある場合、支払い方法の交渉で無理のない返済にできれば、生活が楽になります。

弊社では、任意売却の相談も可能です。不安な気持ちを抱え込まず、新たな手段を見つけるためにも相談にいらしてください。
プライバシーを厳守いたします。

2025.10.10

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空き家をそのままにしておくと

少子化に伴う人口減少により、空き家は大きな問題となっています。

「特定空家」という言葉をご存じでしょうか。「特定空家」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって指定される空き家です。
犯罪発生のリスクや倒壊の恐れ、火災の発生の可能性など地域に深刻な影響を与える危険がある空き家は「特定空家」に指定されます。
「特定空家」に指定された空き家は、固定資産税等の住宅用地特例による減額措置の対象から除外されるため、税負担が大幅に増えることになります。空き家を放置し続けた場合、最終的に「行政代執行」の対象になります。

令和5年12月には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正されました。
この背景に、使用目的のない空き家の急増があります。

法改正によって、空き家の活用拡大のために規制が緩和され、所有者の管理責任がより強化されました。
放置すれば「特定空家」になるおそれがある空き家に対し、新たに「管理不全空家」という区分が設けられ、市区町村は該当する空き家に対して、指導・勧告ができるようになりました。
勧告を受けた空き家はこちらも固定資産税の減額措置の対象から除外されるため、税負担が大幅に増えることになります。

このような事態に陥らないように、適切に管理しましょう。
所有されている不動産についてお悩みの方はどうぞご相談ください。