少子化に伴う人口減少により、空き家は大きな問題となっています。
「特定空家」という言葉をご存じでしょうか。「特定空家」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって指定される空き家です。
犯罪発生のリスクや倒壊の恐れ、火災の発生の可能性など地域に深刻な影響を与える危険がある空き家は「特定空家」に指定されます。
「特定空家」に指定された空き家は、固定資産税等の住宅用地特例による減額措置の対象から除外されるため、税負担が大幅に増えることになります。空き家を放置し続けた場合、最終的に「行政代執行」の対象になります。
令和5年12月には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正されました。この背景に、使用目的のない空き家の急増があります。
法改正によって、空き家の活用拡大のために規制が緩和され、所有者の管理責任がより強化されました。
放置すれば「特定空家」になるおそれがある空き家に対し、新たに「管理不全空家」という区分が設けられ、市区町村は該当する空き家に対して、指導・勧告ができるようになりました。
勧告を受けた空き家はこちらも固定資産税の減額措置の対象から除外されるため、税負担が大幅に増えることになります。
このような事態に陥らないように、適切に管理しましょう。
所有されている不動産についてお悩みの方はどうぞご相談ください。